福祉のまちづくりにご協力を!
練馬区社会福祉協議会(以下、練馬区社協)は、会員のみなさまからの会費を財源として、誰もが安心して暮らせる地域づくりを実現できるよう、様々な活動を行っています。(ボランティア・市民活動の支援や権利擁護事業の推進、広報・啓発事業など...) 地域福祉活動を充実させるため、地域にお住まいのみなさまのご厚意を心よりお待ちしております。
※当会の会員会費および寄付金は、税制上の優遇措置を受けられます。
会員会費制度
社協会員とは、練馬区社協が行う地域福祉を推進する活動にご賛同いただき、社協を支えてくださるみなさまです。会員のみなさまには、年会費のご納入をお願いしております。
社協会員のみなさまには、地域の情報や活動内容を掲載した「ねりま社協だより」(年3回発行)をお送りします。また、会員のみなさまを対象とした「会員の集い」を開催しています。
年会費 | ||
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個人 | 正会員 | 一口 500円以上 |
特別会員 | 一口 3,000円以上 | |
団体 | 団体会員 | 一口 5,000円以上 |
申し込み方法
- [窓口での申し込み]入会申込書に必要事項をご記入のうえ、練馬区社協各部署窓口へご来所下さい。
- [郵便振替による申し込み]入会のご希望をご連絡ください。(電話、FAX、e-mail等)。払込取扱票(手数料練馬区社協負担)をお送りいたしますので、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局より年会費をお振込ください。
- [銀行振込による申し込み]入会のご希望をご連絡ください。(電話、FAX、e-mail等)。ご連絡の後、下記銀行口座に年会費をご入金ください。
※ 振込手数料は申込者様のご負担となりますのでご了承ください。 - 社協会費については、民生児童委員の方にご協力いただいております。お近くにお住まいの民生児童委員の方にお尋ねください。
※ その他、ご不明な点はご連絡ください
お振込先
郵便振替口座 | 00120-1-125600 (加入者名) 社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会 |
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銀行振込口座 |
西京信用金庫 練馬支店 普通預金 0957285 社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会 |
寄付
寄付金は、社協が地域福祉を推進する上で大きな支えとなっています。なお社協へのご寄付は、税法上、優遇措置が図られています。
申し込み方法
- [窓口での申し込み]寄付申込書に必要事項をご記入のうえ、練馬区社協各部署窓口へご来所下さい。
- [郵便振替による申し込み]寄付のご希望をご連絡ください。(電話、FAX、e-mail等)払込取扱票(手数料練馬区社協負担)をお送りいたしますので、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局より寄付金をお振込ください。
- [銀行振込による申し込み]寄付のご希望をご連絡ください。(電話、FAX、e-mail等)。ご連絡の後、下記銀行口座に寄付金をご入金ください。
※振込手数料は申込者様のご負担となりますのでご了承ください。
※ その他、ご不明な点はご連絡ください
お振込先
郵便振替口座 | 00120-1-125600 (加入者名) 社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会 |
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銀行振込口座 | 西京信用金庫 練馬支店 普通預金 0957285 社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会 |
遺贈
遺言により、ご自身の財産を特定の個人や団体に無償で贈与することを「遺贈」といいます。近年、ご自身で築いた財産を広く社会へ役立てたいという想いから、「遺言による寄付」という選択をされる方が増えています。一部またはすべての財産の受取人として、練馬区社会福祉協議会をご指定いただくことにより、練馬区の地域福祉の推進に遺産を役立てることができます。
香典返しのご寄付
香典返しをするかわりに、広く社会へ役立てたいという想いから、お香典の一部または全てを寄付する方が増えています。練馬区社会福祉協議会にご寄付をいただいた場合、故人のご遺志を尊重して、地域福祉のために有効に活用させていただきます。
詳細は下記をご覧ください。
寄付金控除について
練馬区社会福祉協議会へのご寄付・社協会員会費納入は、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置(寄付金控除)が受けられます。
所得税
個人が一定の要件を満たした社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、税額控除制度の適用を受けることができます。控除を受けるためには確定申告を行うことが必要です。確定申告時に、『寄付金控除(所得控除)』か『寄付金特別控除(税額控除)』のどちらか有利な方をお選びいただけます。
(1) 税額控除による計算方法
税額 - 【 (年間の寄付額 -2,000円 )※1 x 40% 】※2 = 控除後税額
※1 社協への寄付および会費だけでなく、その年中に支出した公益社団法人等や認定NPO法人等に対する寄付額の合計。同年の総所得金額等の40%が限度となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。
(2) 所得控除による計算方法
所得金額 - 【 年間の寄付額 - 2,000円 】※1 x 所得税率 ※3 = 控除後税額
※1 社協への寄付および会費だけでなく、その年中に支出した公益社団法人等や認定NPO法人等に対する寄付額の合計。同年の総所得金額等の40%が限度となります。
※3 所得税率は、年間の所得金額によって異なります。
確定申告の際に、以下の書類を必ず添付して下さい
①「寄付金の領収書」または、「社協会員会費の領収書」
②「税額控除対象となる社会福祉法人の証明書」の写し(税額控除を選択される場合のみ)
※「税額控除対象となる社会福祉法人の証明書」の写しは、下記からの印刷も可能です。Faxや郵送を希望される方は、お手数ですがご連絡下さい。
個人住民税
東京都および、練馬区の個人住民税の『寄付金税額控除』の対象となる寄付金として指定されています。ただし、本法人に寄付(会費納入)を行った翌年の1月1日現在、練馬区民である方に限られます。
相続税
相続により取得した財産および遺贈による本法人への寄付も、相続税の控除が受けられます。
法人の場合
寄付をした法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入できます(※①.②の併用可)なお、会計経理において必ず損金経理の実施が必要となります。
① 一般損金算入限度額(法人税法第37条第1項該当)
② 社会福祉法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第4項該当)
募金箱(寄附箱)
練馬区社協では、個人・商店・企業・公共機関などのご協力により、区内各所に募金箱を設置しております。募金箱を設置することで、当会の周知を図り、地域福祉活動への理解を推進することを目的としています。
集まりました募金は、当会への「寄附金」として受領し、様々な事業や活動を通じて、練馬区内の地域福祉の向上のために活用させていただいております。
募金箱設置のお願い
練馬区社協の募金箱を設置して下さる商店・施設等を募集しています。
集めていただきました募金は、当会への「寄附金」として受領し、様々な事業や活動を通じて、練馬区内の地域福祉の向上のために活用させていただきます。
※ デザイン:透明アクリル製
※ サイズ :高さ18.5cm×幅12cm×奥行10cm(サイズは変更になることもあります)
設置に際してのご相談、商店などの季節のイベントや企業のチャリティーイベントなどで活用していただける短期間の募金箱の貸し出しにつきましても、お気軽にお問い合わせください。
PDFファイルをご覧になるためには
PDFファイルをご覧になるためには、対応したアプリケーションソフト「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobe(アドビ)社のホームページで無料配布されていますので、下記のリンク先から、説明に従ってダウンロードし、インストールを行ってください。